« 秋の海 | トップにもどる | 中国の犬猫毛皮取引 »

2005年11月24日

警察庁パブリックコメント 『遺失物の取扱いに関する意見の募集』について

日本にアニマルポリスを誕生させよう!」管理人kanakoさんより、次のようなお知らせが届きました。
読んでいただきまして同意される方、御意見を出していただけましたら幸いです。
わたしも自分の考えをまとめて意見を届けようと思います。
期限は明日までと急ではありますが、どうぞよろしくお願い致します。

animal_police.jpg

☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆
警察庁パブリックコメント!!
『遺失物の取扱いに関する意見の募集』について
http://www.npa.go.jp/comment/
※締め切りは、11月25日(金)
☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆

もし「迷子になった犬かな?」という犬に出会って警察に届けた場合、その処遇はどうなるのか ご存じですか?

あるいは、拾った「動物」を交番に届けたら?
その運命は如何に????

実は、このような場合の処遇は、明治32年に制定された「遺失物法」という法律に基づいて行われています。
警察に拾得物が届けられてから6か月は「保管」されることになっていますが、「動物」が届けられた場合は、そうではありません。
アニポリサイトの中でも今まで交番に届けた方々の体験がしばしば寄せられておりますが、その運命は、様々です。

(※詳細は、ここでは長くなるので省きます)

ただいま、警察庁では、この「遺失物法」について、次のように意見の募集を行っています。

↓★☆↓★☆↓★☆↓★☆↓★☆↓★☆↓★☆
近年、経済の発展や社会情勢の変化に伴い、遺失物の数は、増大し、全国で年間1,000万点を超えています。
また、携帯電話や珍しいペットなど新しい種類の遺失物も出現しています。

警察庁では、遺失物を取り巻くこうした社会・経済情勢の変化を踏まえ、国民の方々にとって利便性が高く、事業者の方々にとっても過度の負担とならない、時代の要請にあった遺失物取扱システムやその運用のあり方について検討するためこのたび民間有識者による「遺失物行政研究会」を設置しました。

「遺失物行政研究会」では、国民のみなさまの意見を幅広く頂いて、議論を深めていきたいと考えております。つきましては、次のあて先に遺失物の取扱いに関する御意見をお寄せください。
↑★☆↑★☆↑★☆↑★☆↑★☆↑★☆↑★☆

私たちにとって、この法律で関心を寄せる部分は、「遺失物・拾得物」として届けられた動物の処遇の在り方について、につきます。

この動物に関わる部分は、「狂犬病予防法」「動物愛護管理法」とも関わる問題ですし、照らし合わせて見ると、どうしても矛盾をはらんでおり、現場の方々も苦慮なさっておいでです。

そこで、より良い中身になるための見直しは大歓迎ですし、ぜひ皆様からも警察庁にご自身の意見を届けて欲しいのですが、私からは、1点、次のことをお願いしたいのです。

動物が拾われて交番に届けられる状況というのは、飼い主の管理不足・不注意の事故などによる「迷子」か「遺棄」という犯罪のどちらか、と言えます。

ですから、そのようなことを鑑みて、警察には「動物」が届けられた場合、「遺棄犯罪」ではないかどうかの徹底した捜査を行っていただきたいと思うのです。

「動物愛護管理法」で動物の遺棄が犯罪と定められていてもそして、皆さん身を持ってご存じのように、多くの、それはそれは多くの「遺棄」があるのにも関わらず、「生命」を捨てた犯人が逮捕されるというニュースなどほとんど耳に入ってきません。
「捨てた」犯人は処罰されることもなく、心ある方々が、心身共に削られる悲しい思いをし、そして最悪、拾われた「命」は殺処分されていきます。
罪を負うべき人が、罪を負うこともなく・・・。

アニマルポリス誕生を願う私たちにとって、「遺棄犯罪」の徹底した取り締まりは悲願とも言えます。

ぜひ、動物が警察に届けられた場合は、「遺棄犯罪」ではないかどうかの捜査と、正式な調査報告の義務を負うようにしていただきたいと思います。

去年、全国の警察に「動物愛護法違反」の認知数・検挙数についてアンケートを取ったのですが、把握していないことがわかりました。
つまり、その項目で統計をとっていないのです。
意識すらしてないってことですね。
ですから、「遺失物法」という中身で「遺棄・虐待」に当たらないのか、という捜査をすべきという点は、ぜひ、要望し、愛護法違反への取り締まりへの意識を高めてほしいのです。

皆様の送られる意見の中に、加えて要望していただけますよう何とぞよろしくお願いいたしますm(__)m

※他に、迷子犬のために、マイクロチップリーダーの設置などを要望したいですね♪

-----------------------------------------------------

■<<意見の送り先>>■
メールアドレス→ tiiki-k@npa.go.jp

宛先:警察庁生活安全局地域課内
遺失物行政研究会事務局 御中

タイトル:遺失物の取扱いに関する意見

<意見>
○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

-----------------------------------------------------

投稿者 カヨ : 2005年11月24日 09:42

コメント

先日はご返事有難うございました。
色々なことに協力しているFARちゃんには頭が下がります。
また、ゆっくりお話が出来る日が待ち遠しいです
私に協力が出来ることがあったら、書き込みに来て下さいね

私もアニマルポリスには興味がありHPを見ました。
聞きたいこともあるので、近々メールしますね!

投稿者 ヴィーヴル サヴィ : 2005年11月26日 01:47

ヴィーヴル サヴィ さん、こんばんは。
ここ3日ほど留守にしていまして、昨夜帰ってきました。

こちらこそ先日はメールありがとうございました。
ひさしぶりにお話しすることができて、とても嬉しかったです。

いつもいろいろと御協力いただきまして、本当に感謝しております。
今回の警察庁パブリックコメントについては、24日に警察の方へ意見を届けました。

キナコちゃん、モナカくん、白玉くん、すあまちゃん、しるこちゃん、わらびちゃん、よもぎちゃん、しぐれちゃんは元気にしているでしょうか。
また、ヴィーヴル サヴィ さんの掲示板にもおじゃまします。
お店の方にもお伺いして、キナコちゃんたちに会いたいですね。
その際はよろしくお願いいたします。

ジョニたん父子にもヨロシクお伝えください。
それでは、おやすみなさい。

投稿者 ファー : 2005年11月28日 03:50

コメントしてください。 (メール・アドレスは非公開なのでご安心ください。)





保存しますか?