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2005年11月24日警察庁パブリックコメント 『遺失物の取扱いに関する意見の募集』について「日本にアニマルポリスを誕生させよう!」管理人kanakoさんより、次のようなお知らせが届きました。
☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆ あるいは、拾った「動物」を交番に届けたら? 実は、このような場合の処遇は、明治32年に制定された「遺失物法」という法律に基づいて行われています。 (※詳細は、ここでは長くなるので省きます) ただいま、警察庁では、この「遺失物法」について、次のように意見の募集を行っています。 ↓★☆↓★☆↓★☆↓★☆↓★☆↓★☆↓★☆ 警察庁では、遺失物を取り巻くこうした社会・経済情勢の変化を踏まえ、国民の方々にとって利便性が高く、事業者の方々にとっても過度の負担とならない、時代の要請にあった遺失物取扱システムやその運用のあり方について検討するためこのたび民間有識者による「遺失物行政研究会」を設置しました。 「遺失物行政研究会」では、国民のみなさまの意見を幅広く頂いて、議論を深めていきたいと考えております。つきましては、次のあて先に遺失物の取扱いに関する御意見をお寄せください。 私たちにとって、この法律で関心を寄せる部分は、「遺失物・拾得物」として届けられた動物の処遇の在り方について、につきます。 この動物に関わる部分は、「狂犬病予防法」「動物愛護管理法」とも関わる問題ですし、照らし合わせて見ると、どうしても矛盾をはらんでおり、現場の方々も苦慮なさっておいでです。 そこで、より良い中身になるための見直しは大歓迎ですし、ぜひ皆様からも警察庁にご自身の意見を届けて欲しいのですが、私からは、1点、次のことをお願いしたいのです。 動物が拾われて交番に届けられる状況というのは、飼い主の管理不足・不注意の事故などによる「迷子」か「遺棄」という犯罪のどちらか、と言えます。 ですから、そのようなことを鑑みて、警察には「動物」が届けられた場合、「遺棄犯罪」ではないかどうかの徹底した捜査を行っていただきたいと思うのです。 「動物愛護管理法」で動物の遺棄が犯罪と定められていてもそして、皆さん身を持ってご存じのように、多くの、それはそれは多くの「遺棄」があるのにも関わらず、「生命」を捨てた犯人が逮捕されるというニュースなどほとんど耳に入ってきません。 アニマルポリス誕生を願う私たちにとって、「遺棄犯罪」の徹底した取り締まりは悲願とも言えます。 ぜひ、動物が警察に届けられた場合は、「遺棄犯罪」ではないかどうかの捜査と、正式な調査報告の義務を負うようにしていただきたいと思います。 去年、全国の警察に「動物愛護法違反」の認知数・検挙数についてアンケートを取ったのですが、把握していないことがわかりました。 皆様の送られる意見の中に、加えて要望していただけますよう何とぞよろしくお願いいたしますm(__)m ※他に、迷子犬のために、マイクロチップリーダーの設置などを要望したいですね♪ ----------------------------------------------------- ■<<意見の送り先>>■ 宛先:警察庁生活安全局地域課内 タイトル:遺失物の取扱いに関する意見 <意見> ----------------------------------------------------- 投稿者 カヨ : 2005年11月24日 09:42 |
コメント
先日はご返事有難うございました。 私もアニマルポリスには興味がありHPを見ました。 投稿者 ヴィーヴル サヴィ : 2005年11月26日 01:47
ヴィーヴル サヴィ さん、こんばんは。 こちらこそ先日はメールありがとうございました。 いつもいろいろと御協力いただきまして、本当に感謝しております。 キナコちゃん、モナカくん、白玉くん、すあまちゃん、しるこちゃん、わらびちゃん、よもぎちゃん、しぐれちゃんは元気にしているでしょうか。 ジョニたん父子にもヨロシクお伝えください。 投稿者 ファー : 2005年11月28日 03:50 |
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